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【規制緩和】許可承認の一部省略可。(機体係留と高層ビルからの距離30m以内の条件下)

2021/11/12

2022/05/13

この記事の監修

行政書士/無人航空機従事者試験有資格者近藤 久夫

大学では理工学部機械工学科を専攻。卒業後は、半導体・液晶関連産業機械のエンジニアとして業務に従事。10年におよぶ技術系職の経験を有する。
2017年に行政書士資格を取得。技術と法律の相反する2つの視点から"空の産業革命と呼ばれるドローン産業"を支援している。

令和3年9月24日に航空法施行規則の改定がありました。

その改定により規制が一部緩和となりました。

緩和の内容は次の2項目です。 

  • 機体を強度の高いひもに係留することで航空法の許可承認が不要になる
  • 地表又は水面から150m以上の空域、かつ、建物など構造物との距離30m以内は飛行禁止空域から除外する

この記事では令和3年9月の航空法施行規則改定について書いています。

結論は規制緩和により航空法の許可承認なしで飛ばせるケースが増えました。

ただ、許可承認を取らなくてよい分、安全面や事故防止への追加措置が求められています。

Contents

【規制緩和】許可承認の一部省略可。(機体係留と高層ビルからの距離30m以内の条件下)

今回の法令改正で一部規制が緩和されるのは、「機体(ドローン)が係留されている場合」と「地上または水面から150m以上で建物の距離が30m以内」です。

一定の条件を充たせば航空法の許可承認取得を省略することができます。

そもそも係留するとは

(綱など強い力に耐えることができるもの)紐などでつなぎとめるという意味です。

2つの要件をみたすこと

  • 機体と紐を結びつけること
  • 飛行範囲内に第三者が入らない措置を講ずること

引用:無人航空機(ドローン、ラジコン機等の安全な飛行のためのガイドライン

係留すれば飛行可能となる空域と飛行方法について

通常であれば以下に挙げる5つは航空法の承認が要ります。

  • 人口密集地域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人、モノ、物件からの距離が30m以内
  • 物件投下 

ただ、「機体を係留」「飛行範囲への第三者立ち入り予防措置」を講ずることによって承認が不要となります。

機体を係留したとしても許可承認が必要なケースはあることに注意

たとえ機体を係留したとしても許可承認が必要なケースはあります。

それらを以下に挙げておきます。

  • 空港周辺
  • 緊急用務空域
  • イベント上空
  • 危険物輸送

 

※緊急用務空域について知りたい方はコチラ

【緊急用務空域】急にドローンが飛ばせなくなる?!緊急用務空域とは何か?その調べ方は?

 

 

150m以上でも飛行禁止空域から除外されるケース

航空法(航空法施行規則を含む)では、地上又は水面から150m以上の高さが飛行禁止空域に定められています。

ただ、例え150m以上の空域であっても建物などの構造物から30m以内のキョリにおいては飛行禁止空域から除外されます。

引用:無人航空機(ドローン、ラジコン機等の安全な飛行のためのガイドライン

150m以上が飛行禁止空域と定められている理由

ドローンが航空機の飛行を侵害しないようにするため、150m以上の上空は飛行禁止空域に定められています。ただし、例え高さが150m以上の空域であっても、飛行機が高層マンションなどの構造物近くを飛行することはありません。

衝突する危険を考えて、構造物とはある程度のキョリを確保しておかなければ、飛行機にとって安全な飛行はできません。

航空機が建造物の近くを飛行する可能性は限りなくゼロに近いです。飛行経路として建物の近くを飛ぶというのは、まず想定されません。そのため、今回の規制緩和に至ったと考えられます。

まとめ

航空法施行規則の改定によって、ドローン飛行禁止空域として規制されたていた範囲が緩和されました。

ただ、規制が緩和されたからとはいえ、これまで以上に安全への配慮は必要です。

また条件付きではありますが、航空法の許可承認が不要となるケースが増えことになります。

許可承認の手続きを経ないで飛行できますので、利便性はより高まったといえるのではないでしょうか。

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