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【許可承認不要】許可申請不要でドローンを飛ばせる場所を探しだすツールとは?

2021/7/25

2021/08/28

この記事の監修

行政書士/無人航空機従事者試験有資格者近藤 久夫

大学では理工学部機械工学科を専攻。卒業後は、半導体・液晶関連産業機械のエンジニアとして業務に従事。10年におよぶ技術系職の経験を有する。
2017年に行政書士資格を取得。技術と法律の相反する2つの視点から"空の産業革命と呼ばれるドローン産業"を支援している。

皆さんは「許可や承認なしでドローンを飛ばすにはどうしたらよいの?」といった疑問を持ったことはありませんか。「趣味目的で飛ばすだけなのに、わざわざ飛行申請をするのもちょっと。。。」という方もいます。ただ、航空法や他の法律でいろいろ規制されていますが、許可や承認なしでドローンを飛ばすことは可能です。(ここでの許可や承認は国土交通省から出されるものとご理解ください。)

「許可なしでも飛ばせるかどうか」という論点については、私もときどき聞かれる内容です。結論から言うと法律の規制に引っかかっていなければ許可や承認は要りません。

なので、許可・承認をとることなく趣味でドローンを飛ばせる場所を見つけ出すために、最低限知っておくべき4つのポイントが以下です。

  • 機体重量が200g未満であるか
  • 航空法の理解(※禁止されている飛行空域と飛行方法を知る)
  • 人口集中地区と空港周辺エリアの調べ方をしる
  • 航空法以外の法律にも気を付ける

そして、許可承認なしで飛ばせるを調べるにはWebサイトやアプリを使用します。この記事では、そのWebサイトなどを紹介していきます。

Contents

許可や承認の申請なしで飛行させる場所を調べる方法

航空法においてドローンは“無人航空機“に分類されています。多くの場合において、次に挙げる2つの申請を国土交通省へ行わなくてはりません。

  • 航空法で規制された場所を飛行させるときは許可
  • 航空法で禁止された方法で飛行させるときは承認

これらに違反してしまうと罰則を受けることになってしまいます。ドローンを飛ばすということは、常に何かしらの罰則をうける可能性をひめていることを念頭に置いておかなくてはなりません。たとえ、それは“うっかり“や”勘違いだ“といったミスによる発生だととしても許してくれません。また、たとえ業務でない趣味で飛行させたとしても罰則はうけます。

ただ注意してほしいのはこれらが全てではないということです。細かい部分で言うともっとたくさんの知識を身についておくべきです。

機体の重量が200g未満かそれ以上か

機体重量が200g未満であれば航空法の許可承認なしでも飛ばすことができます。ただし、ゼッタイではないので注意してください。

ドローン機体重量について知りたい方はこちらから

【ドローンの機体重量200gの意味】何gから航空法の申請はいるのか?機体重量の計算方法は??

航空法の理解は欠かせない

航空法の理解は必須です。

まずは航空法で禁止されている飛行区域について確認していきましょう。

  • 地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
  • 人または家屋の密集している地域の上空(DID地区)
  • 空港の周辺空域

次に航空法で禁止されている飛行方法について見ていきましょう。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件の距離が30メートル以内での飛行
  • 多くの人が集まる催し物の上空での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件を投下

地表又は水面からの高さについて

”地上または水面から150m“の高さという空域は、飛行させたとき送信機のモニターに映し出される高度を見て確認することになります。 また目視による感覚などといった部分に頼ることになります。

いずれにせよフライト時に気を配り続けることで、高度を上げ過ぎないように注意していくことが大切です。

注意すべきは人口集中地区(DID地区)と空港周辺地域として区分されていないか

次に注意して調べなくてはいけないのが人口集中地区(DID地区)です。

これも航空法で禁止された飛行空域に当てはまる地域を意味しています。

問題は人口集中地区(DID地区)をどうやって確認すればよいのかということになってきます。

また、それと合わせて、ドローンを飛ばそうとするところが空港の周辺地域に当てはまらないかも一緒に調べておきたいところです。。

これらについてはフライト前の事前調査が必要です。

それをどうやって調べればよいかを、次の項から見ていきましょう。 

jSTAP MAPを使って調べる

jSTAP MAPを使うことで、かんたんにDID地区(※人口集中地区)を確認することができます。

ただし、iSTAP MAPですと“空港周辺地域”を調べることができません。

人口集中地区ですが、平成27年の国勢調査の結果によって定められています。

これは国土交通大臣の告示によって決められているものです。

この告示内容については、将来的に変更されることが十分に考えられるため情報を更新し続けていくことが大切です。 

法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

引用:航空法施行規則 第236条の二

別の方法

もう一つ別の方法を紹介しておきます。 国土地理院地図(GSI Maps)も活用できます。これであれば、DID地区と空港周辺地域を合わせて確認することができます。 

禁止された飛行方法を理解しておく

ドローンのフライトですが、航空法で禁止された飛行空域だけに注意していれば良いと考えていると痛い目に会います。 次からは意外と見落としがちなポイントについてもみていきましょう。

夜中にフライトをしない

夜中はひとけが少ないからと言って、こっそりフライトしてはいけません。夜間にドローンを飛ばすことも禁止された飛行方法になります。夜間に飛ばすときは承認を取らなくてはいけません。これは視界が悪く、目測を誤って事故を起こす可能性が高いために規制されているのだと思われます。

では夜間が何時から何時までを行っているのかというと、これって時期や場所によって変わってきますよね。また、地理的な場所についても東にあるか、はたまた西にあるかで日の出から日の入りまでの時間がちがいます。

基本的な話として“日の出は太陽の上辺が地平線(または水平線)に一致する時刻”と定義されています。いっぽう日の入りは“太陽が地平線に沈み切って見えなくなった瞬間”となっています。

これら定義だけをみると具体的なものが見えてきませんよね。どうやって調べるのかですが国立天文台の発表している時間を見て確認しましょう。

次のURLのサイトから調べることができます。

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/

場所と日付を選択できます。選択するだけで指定した日付の“日の出”と“日の入り”の時間を算出してくれます。

人または物件から30メートル離して飛行させる

これも“住宅街にある公園”といった場所では人や建物などから30メートル以上の距離を保つことは難しいです。人口集中地区(DID地区)ではないけれど、まとまって人が住んでいるという住宅街もあります。 また人口集中地区(DID地区)ですが、平成27年度の国勢調査がもとになっています。

ですので、最近できた新興住宅地で新たに多くの人が住むようになった場所などは、人がたくさん住んでいるにも関わらず人口集中地区(DID地区)に該当していないなんてこともあります。

見通しの悪い場所での飛行は止めておく

見通しの悪い場所では目視外飛行となる恐れがあります。これも禁止された飛行方法ですので承認が必要です。例えば、たくさんの木が生い茂ったところでドローンを飛ばすケースを考えてみましょう。

そこに生えている木々は背がとても高いです。山林に入って行くと20mや30mの高さまで成長しているなんてことはよくあります。そこでドローンを飛ばすときの問題として考えられるものとして、“見通しの悪さ”があります。

機体が木々の背後などに隠れてしまい視認できないということが起こりえます。このようなときは“目視外飛行“となり、航空法で禁止された方法による飛行に該当してしまいます。

また、これはリスク管理の話になってしまいますが、ドローンが物陰に隠れてしまい電波の通信不良などが起こることも考慮していおくことも必要です。

物を運んだり投下したりしない

目的もなく飛行中に物を運んだり、空中から投下したりしないと思います。許可承認なしであれば、普通でないと思われるような飛行はやめておきましょう。

航空法以外の法令についても注意

ドローンを操縦するのに航空法だけ知っていればよいというわけにはいきません。航空法以外の法律についての知識も大切です。 他の法律も関わってきます。

航空法に書かれていないからと言って、政府の重要施設や原子力発電所の周りを飛行させてはいけません。また、当然に飛行中のドローンが人や建物にぶつかったら損害賠償という形で責任をとらないといけない事もありえます。

「小型無人機等飛行禁止法」「電波法」「民法」etc etc

知らず知らずのうちに、法律違反を犯しているなどということがないように関連する法律の知識もつけていくことも大切ですね。

小型無人機等飛行禁止区域の情報についての調べ方

小型無人機等飛行禁止法(※通称ドローン規制法)で規制されている飛行禁止区域のことです。「国を動かすのにめちゃくちゃ大切な場所ではとばしていけない」という法律です。具体的な飛行禁止区域は国が定めます。

(※法律の正式名称は“国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律”)

もっと詳しく内容を知りたい方はこちら

【小型無人機等飛行禁止法】許可があっても飛ばせない場所がある?航空法の例外に注意

国土地理院地図(GSI Maps)ですと、小型無人機等飛行禁止区域も確認できます。ただ、今現在一時的に、小型無人機等飛行禁止区域に指定されている場所だけです。

内閣総理大臣官邸、原子力発電所や政府機関重要施設という常に、この法律の禁止区域に当てはまる場所については表示されません。

まとめ

許可をとっているかに関わらず、まずは基礎知識を身につけなくてはいけませんね。

細かい部分まで考えると、覚えることが膨大に増えていってしまいます。

もしもドローン飛行について何も前提となる知識がないのであれば、冒頭でも書いた次の4つについて押さえておきましょう。

  • 機体の重量
  • 航空法で定められた基礎知識
  • どうやって人口集中地区を調べるか
  • 航空法以外にも気にしなくてはいけない法令があることを知る

ただ一つ勘違いしないでほしいのが、この記事で紹介したのはあくまで知識は許可承認なしで「飛行させることができる場所を見つけ出す方法」です。

いつでもどこでも許可承認なしで飛ばすような裏技はありません。

法令で規制されている場所や方法はそれに則って飛行させなくはいけないということは忘れないようにして下さい。

また、厳密には飛ばす場所や地域によっては土地の所有者や管理者もいます。そういった人たちからも使用許可を取らなくてはいけません。まずは基礎的な部分を理解して、それから複雑に絡み合ってくる法規制に対する知識を深めていきましょう!

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