【ドローン罰則に関連する法律】飛ばすときは違反しないように注意しましょう。

2021/6/29

2021/09/02

この記事の監修

行政書士/無人航空機従事者試験有資格者近藤 久夫

大学では理工学部機械工学科を専攻。卒業後は、半導体・液晶関連産業機械のエンジニアとして業務に従事。10年におよぶ技術系職の経験を有する。
2017年に行政書士資格を取得。技術と法律の相反する2つの視点から"空の産業革命と呼ばれるドローン産業"を支援している。

ドローンを飛ばすときに次のことで不安を感じたことはありませんか

  • ドローン飛行に関係する法律は何か?
  • 飛ばしたときに違反をしてしまうことはあるのか?
  • 違反したときの罰則は?

ドローンを飛ばすという行為は主に航空法で規制されています。ですので、航空法で規制されている場所や方法でドローンを飛ばすときは国土交通大臣からの許可・申請がいります。ただ、航空法の許可さえとっていれば法律上の違反なく飛行させることができるわけではありません。

他にも関連する法律はありますし、それに違反してしまえば罰則を受けることになります。この記事では、「ドローン飛行にはどのような法律がかかわってくるのか」「どのような罰則を受ける可能性があるのか」について書いています。

Contents

ドローンを飛ばす前にしっておくべき罰則とそれを予防するにはどうしたらよいか

ドローンの飛行が関わってくる法令には次のものがあります。

  • 航空法
  • 民法
  • 刑法
  • 河川法
  • 道路交通法
  • 小型無人機等飛行禁止法
  • 各都道府県や市町村の条例

航空法において定められている罰則は以下の三つがあります。

アルコール飲酒や薬物の服用によって正常な判断ができないときに、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金

  • 国土交通大臣からの許可がないにも関わらず、法律において飛行禁止されている空域でドローンを飛行させた者は、航空法違反として五十万円以下の罰金
  • 国土交通大臣からの承認がないにも関わらず、法律で飛行が禁止されている方法でドローンを飛行させた者は、航空法違反として五十万円以下の罰金

 航空法以外でドローンの飛行が関わってくる法令

 航空法以外でドローンの飛行が関わってくる法令の罰則という観点から見ていきましょう。

以下の法律に関連して発生する罰則というものも知っておきましょう。

民法

 民法で出てくるものとして私有地の権利があります。

(※いわゆる所有や占有という考え方)

この私有地の権利は土地のみではなく、その上空や地下においても有効です。

当然に、人の所有している土地の上空でドローンを飛行させるということは権利侵害の可能性が発生しうることになります。いわゆる不法行為とみなされる可能性があるということです。

不法行為による損害賠償

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法709条

機体が人とぶつかったり、土地の上に墜落、または、土地上の建物に衝突したときは、民事上の損害賠償につながります。

 刑法

 刑法においては、特別に法律の条文内で、はっきりとドローンと明記して規制しているものはありません。

ただ、過去において国家の重要施設内にて、無断でドローンを飛行し墜落させたとして、威力業務妨害罪に問われたという事例も発生しています。

 ちなみにですが、ドローンが勝手に第三者の家屋等へ進入したとしても、住居侵入罪等といった罪に問われることはありません。

住居侵入罪とは、正当な理由がなく他人の住居へ進入してしまったときの罪です。

 ドローンの飛行においては、この点で明確に罰則として規定されていませんが、必要最低限のモラルやマナーを守った飛行を心がけなくてはなりません。

河川法

河川法とは建物や使用にかかわる法律の一つです。

河川の管理や工事はたまた使用制限について定められています。

 この河川法のなかで罰則やドローン飛行の禁止事項について取り決めされていません。

 あくまで河川は公共の施設であると定められています。

そして、「その公共の一施設を他人に迷惑をかけない範囲なら自由に使用して良いですよ」という内容が目的条文に書かれています。

河川は、公共要物であって、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行われなければならない。

引用:河川法2条第1項

 よく河川敷あたりには公園や運動場があったりします。

散歩、軽い運動、釣りといった良く目にする日常のアクティビティについては自由に行うことができます。

ただ、もしもその場所を占有して使いたいときには占有の許可をとっておかなければいけないこともあり得ます、

占有して使いたいというのは「貸し切り状態にする」というのをイメージするとわかりやすいでしょうか。

 そのようなときは河川管理者からの許可が必要なときもあるため、管理者への確認は念のため忘れないようにしましょう。

無断で使用することによって条例上の罰金や処罰などもありえます。

 道路交通法

 まずは道路交通法の根拠条文から見ていきましょう。

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

引用:道路交通法第1条

 ひらたく言うと「道路の安全を確保すること交通の妨げになる行為の防止」が目的です。

そして、ドローンに関わってくる条文としては第76条(禁止行為)と第77条(道路の使用許可)があります。

ドローンの離着陸を道路で行うようなときは事前に許可をとらないと「道路交通法違反」となる可能性があります。ただ、道路の上空を飛行させるだけの場合は「道路使用許可」は不要となります。

これらの禁止行為や道路使用許可を違反したときは第119条に則って三月以下の懲役又は五万円以下の罰金が課せられます

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法は「国が定めた重要施設の敷地内とその周辺でドローンを飛ばしてはいけない」という法律です。

※小型無人機等飛行禁止法について詳しく知りたい方はこちら

【小型無人機等飛行禁止法】許可があっても飛ばせない場所がある?航空法の例外に注意

この法律に則り違反された場所を飛行したり、警察からの命令に従わなかったときは一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が課せられます。

罰則を受けないためにどうしたらよいか

飛行計画(フライトプラン)をしっかり作ろう

 フライト前の計画が大切になってきます。ここでは、いわゆるリスクマネンジメントの要素も絡めて計画を作っていくべきでしょう。

筆者ですが、次にあげるステップで計画を作りこんでいます。

  1. 飛行する目的や場所を明らかにする
  2. 現場や周辺の環境を確認
  3. 法令に違反するリスクを確認
  4. 安全対策の検討
飛行する目的や場所を明らかにする

 何を目的にどこを飛ばすのかを決定します。

そして目的を達成させるためにどの高さまで飛行するのかも決めておかなくてはなりません。

また、この段階では、どういった許可承認の申請が必要になってくるかを検討していかなくてはなりません。 

現場や周辺の環境を確認

飛行させる場所やその周辺環境で目的を達成するかできるのか検討します。

検討事項ですが、例えば次の要素などがあげられます。

  • 離着陸する場所は十分にあるのか(※人や建物から30メートル以上離れた空きスペース)
  • 飛行エリアの近くに高速道路や高圧電線などがないか
  • 公道の上を走らないか、または、離着陸場所が公道になったりしていないか

法令に違反するリスクを事前に確認

法令に違反する可能性がないかを調べます。

これは航空法だけではありません。

上記でも書いた法律や地方自治体の条例など総合的に見ていかなくてはいけません。

 (※例えば、離着陸場所を公園に設定したとしても条例でドローンの飛行が禁止されていることがあります。また、空撮をするとこきに建物内が映像に映り込んでしまうことなども考慮していかなくてはなりません。)

安全対策の検討

飛行速度や安全区域の設定を行います。

飛行速度についてですが、実際のフライト日における風速の影響を受けますので天候条件を加味して考えないとなりません。また安全区域については飛行高度も影響してきます。

飛行高度が高くなるほど、より大きい区域が求められます。さらに言うと、目的によっては補助者の人数や配置というところも考えていく必要がります。

ただ、目視外や夜間の飛行または人口密集している場所など、実際に飛行させる条件によって大きく変わってきます。

民事上の損害を出さないという意味でも、フライト前の安全対策はとても大切です。

 まとめ

たとえ法律の内容を理解してないからといって、それで罰則を逃れるということはありません。

そして罰則を受けないために事前から安全への配慮を行っておくことが大切になります。

自分自身の経験や有識者から得られた情報などを集めて決めていかなくてはなりません。

最終的には自己判断に委ねられることになります。

法律は「知らなかったから。。。」で許されることありません。

まずは必要な知識は身に着けておきたいところですね。

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