【海上飛行】海の上でドローンを飛ばすときに役立つサイトを紹介
2021/9/22
2021/09/22
海の上でドローンを飛ばすときに「どういったルールの違いがあるのか分からない」という疑問は持っていませんか?
ドローンは飛ばす場所によって関連する法律が違います。航空法以外に「海岸法」や「港則法」が関わってきます。
とりわけ港則法で制限された場所は許可が必要です。そこで、海洋状況表示システムを使用すると便利です。
この記事では海がドローンに係る法律と海洋状況システムの使い方について説明しています。
Contents
海の上でドローンを飛ばすときに関連する法律と海洋状況表示システム
海の定義や概要について
まずは日本の領土がどこまでかを知っておきましょう。(※正しくは領海です)
領土という言葉の定義ですが、日本国の権利を主張できる範囲です。
海という言葉ですべての海域をひとくくりにできるわけではありません。
下の図は参考ですが、大きく分けると領海・排他的経済水域(EZZ)・公海の3つとなります。
領海:その国の権利を主張できるところ。
排他的経済水域(EZZ):沿岸国が資源調査、開発、環境保全の権利を主張できる。
公海:すべての国に解放されており、自由に行き来できる。
※公海は陸地から200海里離れた場所です。
(※200海里=約370キロメートル)
領海と公海の違いからみるドローン飛行
領海においては国の主権がおよぶと書きました。
言い換えると、日本であれば日本の法律が適用される場所と読み取れます。
なので、法律(海岸法や港則法)による規制が適用されます。
いっぽうで公海はすべての国が自由に活動できる場所です。(※自由と言っても国際法で違反となるようなことをしてはダメです。ですので、一般ではドローンを飛ばすことに制限はありません。
海を飛行するときに関わってくる法律は海岸法と港則法
離着陸する場所として海岸(ビーチ)を使うときは海岸法
やはり離陸と着陸のポイントは把握しておかなくてはいけません。
ただ、海岸(ビーチ)においては海岸法が関わってきます。
海岸法について
海岸の利用許可は海岸管理者が設定しています。
ですので海岸を利用するときは海岸管理者へ問い合わせをしましょう。
(許可等の条件)
海岸管理者は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。
2 前項の条件は、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
引用:海岸法第38条の二
海岸管理者とは
海岸管理者とは一般的に都道府県知事であることが多いです。
しかし、市町村長や管理組合という場所もあります。
問合せするときは次の情報を活用してください。
詳しくは国土交通省の資料に載っています。
海岸管理者一覧についてコチラから確認してください。
海上をとばすときは港則法が関わってくる
港則法とは
船の運航をスムーズに行うのが目的です。
海の道路交通法と考えれば分かりやすいですよね。
そして、港則法が適用されるエリアは政令で決められています。
(法律の目的)
第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
(港及びその区域)
第二条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。
引用:港則法第1条、第2条
ドローンが港則法と関わってくる根拠条文
ドローンを飛ばすのが作業や行事とみなされるのであれば、港則法が適用される場所においては許可が必要となります。船の運航に影響するのであれば、ドローン飛行も作業や行事とみなされます。
第三十一条 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。
第三十二条 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
引用:港則法第31条、32条
港則法が適用される場所の許可を出すのは誰か
海上保安庁の所轄です。
各地域に海上保安部(海上保安署)があります。
その海上保安部や海上保安署へ申請届出書を提出します。
港則法が適用されるエリアを調べるには海洋状況表示システム
どうやって港則法のルールが適用される場所を調べる方法ですが、『海洋状況表示システム(海しる)』の利用が便利です。
リンクはこちら⇒海洋状況表示システム
調べ方
Step1
入口をクリック
Step2
地図が出てくる。左の項目にある『海事』を選択する
Step3
港則法適用区域を選択する。
※下図の赤い網掛けされた部分が港則法が適用されます。
海上飛行において航空法の規制が関わってくるポイント
海岸沿いであっても人口集中地区(DID)に指定されている場所もある
海岸ですと割と開けた土地をイメージされるかたが多いのではないでしょうか。
人や建物がたくさん集まっている場所ではない印象を受けますが、意外と人口集中地区(DID)に指定されている場所はあります。
ですので、海岸エリアを飛ばすときは航空法で定められた飛行申請を行わなくてはなりません。これは例え離着陸ポイントとして使用する場合も同じです。
まずは、国土地理院のホームページなどから前もって調べておくことをオススメします。
人口集中地区(DID)の調べ方について知りたい方はこちらをご確認下さい。
まとめ
海上では陸地と違うルールが定められています。それに伴い海での飛行禁止エリアも異なります。海での飛行禁止区域を調べるには海洋状況表示システムを使用すると便利です。
海以外の場所の飛行ルールについて知りたい方はこちらの記事も読んでください。