【河川敷でのドローン飛行】どんな規制があるのか?許可申請は必要か?
2021/8/14
2021/08/14
ドローンを飛ばそうとするときの場所として河川敷を思い浮かべたりしませんか。
「人があまりこない」「広い敷地がある」「見渡しが良い」等々。。。
河川敷であれば、比較的安全にドローンを飛ばせそうな感じがします。
では「何も知らずに飛ばしても問題ないのか?」「そもそも許可を取ったりする必要はないのか?」という疑問に直面したことはありませんか?
ドローンを飛ばしたいと思ったときに思い浮かぶ場所にどのようなところがありますか?
人それぞれ思いつくことは違うかもしれませんが、何となく川沿いにある緑地公園(河川敷にある大きなグラウンド)みたいなところをイメージしやすい方は多いように感じます。
この記事を読むことで、「河川敷でドローンを飛ばす際における許可の必要性」「誰に許可を取ればよいのか」を知ることが出来ます。
結論は、原則的に許可を取らなくてはいけません。そして、管理者は河川の区分によって違ってきます。
Contents
河川敷でドローンを飛ばすときは占有の許可をとらなくてはいけない?
私有地や建物の中といった限られた空間で飛行させる分には問題にはなりませんが、それ以外の場所においては施設の管理者へ使用許可の申請を行わなくてはなりません。それは河川敷という場所においても例外ではありません。全ての行動が自由に行うことが出来るわけではなく、とうぜんに制限されていることがあることは色々あります。
大前提。河川敷はみんなで共有する者
河川利用についての考え方ですが、そもそもは国民共有の財産というとらえ方があります。ですので、散歩、サイクリングやキャッチボールなど他の人の迷惑にならないのであれば、誰でも自由に利用できることになります。
河川敷は河川法によって規制されている
河川敷は河川法による規制を受けます。
この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
引用:河川法第1条
こちらに河川法の目的条文を引用しています。
この条文から、「災害の防止」「適正な利用」「河川環境の整備と保全」これらを総合的に管理するための法律であるのが分かります。ドローンを飛行させるうえで、目的条文から関連してくるとすれば「適正な利用」という部分です。しかし、この適正な利用について何か具体的な内容が書かれてはいません。
言い換えると、河川法では明確にドローンを対象に規制を行ってはいないということになります。
なので、この法律を根拠としてドローンの飛行が直ちに禁止させられるということはないと言えます。では「適正な利用について具体的に書かれていないのなら、どんな飛ばし方をしてもOKだよね」というわけにはいきません。ここで最も気にかけなくてはならないのが、安全上の配慮ということになります。河川敷には他の利用者もいますし、それぞれの場所に施設や設備などもあったりします。他の利用者の安全性や快適性が守られなければ、ドローン飛行の制限が求められることもありえます。
河川敷を飛ばすときは河川管理者の許可をとる
河川区域内の土地を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
引用:河川法第24条
河川法第24条です。土地を占用するときは管理者の許可が必要であると定められています。「占用」とは独占して利用することを意味します。いわゆる場所を占拠している状況ということになります。例えば、人が集まった催しものです。(より具体的なものとしては、お祭りや、花火大会etc)安全上の配慮として、ドローンの飛行エリアに他の人が入ってこないようにするといった予防措置も他の人の利用を妨げるので土地の占用と解釈できます。
河川にも区分がある。そして、区分によって管理者が違う。
河川にも区分があり、それぞれ管轄している管理者は違います。
- 一級河川:国土交通大臣(ただし指定区間がある場合は都道府県知事)
- 二級河川:都道府県知事
- 準用河川:市町村長
- 普通河川:地方自治体または市町村長
河川がどの区分に当てはまるかによって利用の問い合わせ先はちがいます。
まずはドローン機体を飛行させる河川がどの区分になるのかを確認するところからはじまります。一級河川であれば国土交通省ですし、二級河川であればと都道府県庁が窓口ということになってきます。ただ、国土交通省でも各地方に整備局があったり、都道府県庁へ問い合わせるにしても、それぞれの組織内部における建付け(部門や課など)が異なってくるのがややこしいところです。利用する場所によって臨機応変な対応が求められることになります。
河川を利用する許可は、航空法の許可承認とは別物
ドローンを河川敷でとばすときも、航空法と照らし合わせながら許可や承認の申請を確認していくことが大切です。
- 河川敷が人口集中地区(DID)に該当していないか?
- 空港周辺エリアに該当していないか?
- 地上から150メートル以上の飛行はさせないか?
まずはこの3つから許可の申請をおこなうかを確認しましょう。そして、航空法で禁止されている飛行方法を行うかどうかで承認申請が必要かどうかも異なります。
- 夜間に飛行させないか?
- 目視外の飛行をおこなわないか?
- 人・物(建物など)から30メートル未満を飛行させないか?
- 人の集まるイベントを行わないか?(30人以上)
- 危険物の輸送はないか?
- 物件を投下しないか?
航空法で禁止されている空域や方法による飛行方法を行うのであれば、許可承認申請がひつようです。\これらの許可や承認は国土交通省・航空局への申請になります。河川の管理者ではないことに注意しましょう。そして、それと合わせて河川敷の利用(占用)許可の取り方については、それぞれの管理者へ問い合わせて確認が必要です。
まとめ
河川敷でドローンを飛ばすときも管理者の許可をとっておきましょう。ただし、航空法の許可承認とは別物になることに注意が必要です。管理者へ許可を取るといっても、相手方によってどう対応していけばよいかが違ってきます。(※なかには届出のみですむケースも)
ドローンの規制について良く分からないというときは、弊所までお問い合わせください。