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【飛行実績】書類の作成から管理までの運用方法を行政書士が解説

2021/7/28

2021/08/06

この記事の監修

行政書士/無人航空機従事者試験有資格者近藤 久夫

大学では理工学部機械工学科を専攻。卒業後は、半導体・液晶関連産業機械のエンジニアとして業務に従事。10年におよぶ技術系職の経験を有する。
2017年に行政書士資格を取得。技術と法律の相反する2つの視点から"空の産業革命と呼ばれるドローン産業"を支援している。

ドローンを飛行させる際は飛行実績を作って管理しないといけません。その中で次のような疑問や悩みをお持ちではありませんか?

  • 飛行実績って何?
  • どうやって作ればよいの?
  • 管理の方法は?
  • 提出の義務はあるの?

毎年のようにドローンに関連する法令は改正が行われます。新しく出てくる情報についていくのは本当に大変ですよね。

結論としては、これまで義務化されていた3カ月ごとの飛行実績提出が不要となりました。この規則が変わったのは令和3年4月1日からです。ただし、勘違いしないように注意してください。

というのも、提出が不要となっただけで、飛行実績の作成や管理をしなくてよいわけではないからです。飛行実績の作成管理は未だに義務として残っています。

この記事を読むことで、飛行実績の作成と管理を、これからどのように行っていけばよいか分かるようになります。

飛行実績の対応に不安がある方は、本文を確認してみてください!!

Contents

飛行実績の作成や管理は必須。でも定期的な提出義務はない。

そもそも飛行実績とは

許可承認をとった後の飛行履歴を書類に残していく。それが「飛行実績」です。実績ですので「どうやって」「どこで」「誰が」などといった情報を記録します。そして、実績を「記入して管理」は義務になっています。

飛行実績に記録として残さなくていけないこと

最低限、下のリストにあげた情報を記録していきましょう。後で確認して分かるように、できるだけ細かい情報の方が望ましいです。とはいえ不必要な情報まで載せておくのも作業が不効率になってしまいます。なので実務に合った運用が最適ですね。

  • 年月日
  • 操縦者名
  • 飛行概要
  • 無人航空機の識別情報
  • 離陸場所
  • 離陸と着陸をした時間
  • 飛行時間
  • 総飛行時間(操縦者の総実績)
  • その他飛行の安全に影響のあった事項

飛行実績の記入は義務である。ただし、運用方法が令和3年4月から変更。

飛行実績の作成や管理は義務です。ですので、決して無視してよいものではありません。ただ、この飛行実績の運用ですが、令和3年4月1日から変更となりました。

令和3年3月31日以前の運用について

包括申請で許可・承認を取っていたら定期報告が必要でした。

3カ月以上の包括申請の場合。3か月ごとの飛行実績報告。

※下図は許可承認の取得から更新申請までのプロセス

令和3年4月以降の運用について

定期的な飛行実績の報告が不要となりました。3か月ごとに報告する負担は減りました。ただし、ドローンを飛ばすものの義務として飛行実績は継続的に行っていく必要があります。

 

飛行実績の記入例

※ここで書かれているのはあくまで例です。

運用に合わせて各個人が使いやすいようにアレンジできます。ただし、操縦者、機体情報、運行時間など必須な基本情報を省いてはいけません。

ダウンロードリンク先はこちら

ちなみにダウンロードできる記入例ですが、航空局標準マニュアルに添付されているものと同じフォーマットです。 

また、飛行場所の地図を記録しておくことも求められています。次の図は記入例から引用しました。 

※この地図は国土地理院から作図されたものです。

 国土地理院地図の使い方はこちらからどうぞ

【ドローンの飛行禁止空域を調べる方法】許可承認申請に使える4つのお役立ちツール(アプリ)を紹介。

飛行実勢の管理はどうやって行うのか

飛行マニュアルに従って作成し管理を行っていくことになっています。ただ、航空局標準マニュアルを読む限り、管理方法について具体的に書かれていません。(※飛行マニュアルはドローン飛行申請をする際に必ず提出しなくてはいけない書類です。)あくまで運用管理を行う人に任されていることになります。

飛行実績を書かないとどうなるのか

国土交通省に確認してみたところ次のような回答がありました。

  • 提出を求められたらすぐ開示できる状態にしておいてほしい
  • 事故等のトラブルがあった際は、開示を求められる可能性が高い

ふだんの活動において提出を求められる可能性は低いです。ただ、問題があったり、調査の必要が出てきたりしたときは情報開示を要求されると理解しておきましょう。

また、許可承認申請と合わない飛行をしていた時は、違法として罰則を受けるということも念頭においておかなくてはなりません。

書面に実績を残さなくてよいとき

許可承認を必要としない飛行をしたときは実績報告を行わなくてもよいです。例えば、屋内での飛行訓練があります。

許可を取った後の飛行実績がなかったとしても書類は作っておきましょう

許可承認を取ったとしても、まったく飛行しないなんてこともありえます。とはいえ報告が求められる可能性が0ではありません。

「一度も飛ばしてないから、実績として残さなくても大丈夫」というふうに思うかもしれませんが、このときも「飛行実績なし」という内容で報告をしましょう。

まとめ 

飛行実績はあくまで提出の義務がなくなっただけです。提出以外の作業を省くことはできません。下に述べている内容はゼッタイにおぼえておきましょう!

  • 令和3年4月1日以降から飛行実績の運用方法が変わった。
  • 包括申請のときは3カ月ごとに実績報告を行う必要があった。
  • 定期的な実績報告は行わなくてよいが、飛行実績の書類を作っておかなくてはいけない。
  • 飛行実績の作成管理は義務である。ある日突然、国土交通省から報告が求められる可能性がある。
  • 作成と管理は継続して行わなくてはならない

弊所では飛行実績の運用ご支援もしておりますのでお気軽にご相談下さい。

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