【リモートID】どのようなときにリモートID搭載が免除となるのかについて
2022/6/21
2022/06/22
2022年6月より無人航空機へのリモートID搭載が義務化されました。
原則として「必要」という認識で良いのですが、2022年6月20日以降でも、リモートID搭載が免除になる例外ケースがあります。(規定において、“原則⇔例外“は、ある意味一対になっているものと考えられます。)
この記事では、どのようなときに“リモートID搭載が不要”になるのかを紹介していきます。
Contents
リモートID登録が免除となるケースについて
リモートIDが登録免除となるパターンは以下の4つです。
- 事前登録期間中に機体登録を済ませている
- 機体を係留しての飛行
- あらかじめ国に届け出た特定区域上空(リモートID特定区域)での飛行
- 秘匿を必要とする業務での飛行
事前登録期間中に機体登録を済ませている
2021年12月20日から2022年6月19日までの事前登録期間中に機体登録を済ませている場合はリモートID搭載が免除されます。
2022年6月20以降に機体登録を行うときは、リモートIDの搭載が必須です。
機体モデルによってはリモートIDがあらかじめ内蔵されているものもあります。
リモートID内臓の機体モデルについて詳しく知りたい方は次の記事をお読みください。
リモートIDが内蔵されていないときは、外付けリモートIDを取り付けなくはいけません。
こちらに外付けリモートIDの商品を紹介しておきます。
しようとする際は、こちらを購入することでリモートID未内蔵機体の登録ができるようになります。
リモートID ドローン用 TEAD社製 外付け型 発信機(法改正準拠)
機体を係留しての飛行
紐などを機体に繋げて飛行範囲を制限することを係留といいます。
紐などには十分な強度(具体的に数値化されていません。使用中に切れてしまうようではダメという認識で判断しましょう。)が必要ですし、長さも30m以内という規制が入っています。
係留することで機体の飛行範囲が限定されます。例え操縦中に暴走したとしても、計画範囲を逸脱するような飛行や機体の紛失を防ぐことができるようになります。
係留することで機体の飛行範囲が限定されます。例え操縦中に暴走したとしても、計画範囲を逸脱するような飛行や機体の紛失を防ぐことができるようになります。
空撮技研 ドローンスパイダー DS-001PRO(ドローンスパイダー)暴走防止!
あらかじめ国に届け出た特定区域上空での飛行
- 国土交通大臣へ届出する
- 求められた安全措置を講じる
届出はドローン情報基盤システム(登録機能)によりオンラインで行うことができます。
少なくとも飛行を行う日の5開庁日前までに届出書を提出しなくてはなりません。
また、以下の様式を記入することで郵送による届出も可能です。
郵送による届出の提出先は、“東京航空局“もしくは”大阪航空局“のいずれかになります。
どちらの管轄に属するかは届出を行う代表者の住所をもって判断します。
飛行中において、第三者から求められた際は、届出内容と届出番号を提示できるようにしなくてはなりません。書面として紙に印刷かスマートフォンの画面上で表示すればOK
です。
また、安全措置については、次のような対応が求められます。
- 看板やコーンを用いて特定区域の境界を表示
- 飛行の監視に必要な数だけの補助者を配置
- 補助者の助言に従って飛行を中止できるような体制の確保
秘匿を必要とする業務での飛行
秘匿(ひとく)とは、“人に知られないように隠しておく”という意味です。
行政機関(警察庁、都道府県警察、海上保安庁など)から秘匿性を持った業務をうけおったときです。たとえば、誰にも公にせず警備や監視などを行うことが当てはまると考えられます。
あくまで上記のような業務に従事したらの話ですので、このような免除措置を自発的に受けられものではありません。
まとめ
リモートID搭載が要らないケースについて紹介しました。
ただ、不要となるのはあくまで例外です。
事前受付期間に申請したというケースが、例外となる件数としては最も多いと思われます。
これも2022年6月20日以降の機体登録では免除されません。
事前受付以外で免除されるケースは、業務内容や飛行目的によって適用されるかどうか変わってきます。
状況に合わせて免除が受けられるか、または、免除が必要なのかを判断していくことが求められます。