【ドローン飛行許可承認】申請で用意が必要な基本情報をまとめました。
2021/10/11
2021/11/04
ドローンの飛行許可申請をしようと考えているけど、「申請に必要な情報がわかない」「どんな情報を良いすればよいの?」といったことでお悩みではないですか?
この記事を読むことで、申請のときに記入が求められる情報が分かるようになります。
ここで書いてあることはあくまで基本情報です。ですので、全ての申請ケースで必要になってくる情報と考えて下さい。
もちろん、個別のケースによって追加で求められる情報は変わってきます。例えば飛行経路を特定したときに添付する地図や経路図などは各々の申請案件ごとに違います。それらの内容については申請する情報として別途必要になります。その点は注意して読み進めて下さい。
Contents
【ドローン飛行許可承認】申請で必要な基本情報をまとめ
機体の操縦者は4つの基本情報
操縦者として必要な上は次の4つです。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
※スクールを卒業していれば、その際に発行される証書を添付しましょう。それが操縦者の飛行実績を証明するものになります。
ただ、ドローンスクールを卒業していなくても、許可承認をとることは可能です。ですので、スクール卒業が許可承認取得に必ず必要な要件ではありません。
ドローンスクールを卒業せずに10時間の飛行実績を作る方法はこちらへ
登録機体情報
- 機体メーカー名
- 機体の名称(モデル名)
- 機体の識別情報(シリアルナンバーetc)
※機体の改造あるなしによっても申請方法が違ってきます。
改造があるときは、どこをどのように改造したかを申請書に記載しなくてはなりません。また改造部分を視覚的に理解できるよう撮影した写真を添付しましょう。
機体所有者の情報
操縦者の情報とは違います。そこはご注意ください。
所有者 ≠ 操縦者のときは次の事項が必要です。
- 氏名(もしくは法人名)
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス
使用する送信機の情報
- 製造メーカー名
- 送信機(機械)のモデル名
ドローン機体や送信機の写真
こちらの情報はモデルによっては省略可能です。
また、機材(機体や送信機など)の写真も任意で提出することもできます。
後になって追加提出となることもあるので、事前に用意しておいたほうが良いです。
例えば次のような写真です。正面、側面、平面の3方向から撮影しましょう。
そして、送信機の写真も撮ります。送信機をスマホアプリと連携する場合は、それが分かる状況を画像に収めてください。
また、改造箇所があれば、それを識別できるような写真もご用意ください。
機体の取扱説明書も必要
取扱説明書ですが、国土交通省の申請システム(DIPS)に登録されている機体は提出不要です。
一方、登録されていない機体は取扱説明書の提出が必須です。
機体の運用限界も申告する
機体の運用限界とは”機体の発揮できる最大能力”です。
以下の項目について運用限界のスペックを申告しなくてはなりません。
- 最高速度
- 最高到達高度
- 電波到達距離(送信機と本体の通信可能範囲)
- 飛行可能風速
- 最大搭載可能重量(積載可能重量)
- 最大使用可能時間(一度の飛行で何分飛行できるか)
どの空域を飛行するか
- 人口密集地域(DID地区)
- 地表から150m以上の上空
- 空港周辺地域
人口密集地域(DID地区)は国土交通省で定められた禁止飛行空域です。
禁止された飛行方法に当てはまるか確認
航空法で定められた禁止飛行方法は6つあります。
- 人や建物との距離が30m以内
- 夜間飛行
- 目視外飛行
- 危険物の輸送
- 物件投下
- 催し物(イベント)の上空飛行
複数の内容を選択して同時に申請することが可能です。ただし、飛行方法によっては包括申請が出来なくなることもありえます。
例えば、「催し物(イベント)上空」においては個別申請以外受けつけられません。
催し物の上空を飛ばすときに追加で必要な情報は3つ
- イベント名称
- イベント主催者の名称
- イベントでドローンを飛行させる目的や理由を説明
まとめ
この記事に書いてある内容はあくまで申請に必要な基本情報です。
実際に申請してみると追加で提出を要求されることもあります。
それらは審査状況や担当者の判断で変わってきます。
それぞれ事情が違うので「一概にこの情報があれば申請は大丈夫」とは言い切れません。
ただ、ここに書いてある情報で申請に必要な情報は網羅できますのでご活用ください。